公益財団法人日本学生航空連盟定款
第1章 総則
(名 称)
第1条 この法人は、公益財団法人日本学生航空連盟と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 この法人は、理事会の決議により、必要な地に従たる事務所を置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この法人は、学生スポーツの本旨に則り、学生及び生徒に対し航空原理と技術の研修を行い、あわせて加盟大学その他の学生航空団体の事業を助成し、その指導者の育成と相互の連絡を図り、これらを通して青少年の心身の健全な発達と航空文化の発展に寄与することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) グライダースポーツの教育訓練
(2) グライダースポーツ競技会開催
(3) 航空スポーツの普及啓蒙
(4) その他前条の目的を達するために必要な事業
2 前項の事業は、本邦及び海外において行うものとする。
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 この法人の目的である事業を行うために不可欠な財産として、次に掲げる財産をこの法人の基本財産とする。
(1) この法人が公益財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2) 基本財産として指定して寄附された財産 (3) 理事会の決議により基本財産に繰り入れられた財産
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分又は担保に供するとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度開始の日の前日までに、会長が作成し理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6) 財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間及び従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1) 監査報告
(2) 理事及び監事並びに評議員の名簿
(3) 理事及び監事並びに評議員の報酬等の支給の基準を記載した書類
(4) 運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第9条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度に当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、前条第3 項第4 号の書類に記載するものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第10条 この法人には、評議員9名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第11条 評議員は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条の規定に従い、その選任及び解任は評議員会において行う。
2 評議員を選任する場合には、次の各号の要件をいずれも満たさなければならない。
(1) 各評議員について、次のイからヘに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 当該評議員及びその配偶者又は3親等内の親族
ロ 当該評議員と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者
ハ 当該評議員の使用人
ニ ロ又はハに掲げる者以外の者であって、当該評議員から受ける金銭その他の財産によって生計を維持しているもの
ホ ハ又はニに掲げる者の配偶者
へ ロからニまでに掲げる者の3親等内の親族であって、これらの者と生計を一にするもの
(2) 他の同一の団体(公益法人を除く。)の次のイからニに該当する評議員の合計数が評議員の総数の3分の1を超えないものであること。
イ 理事
ロ 使用人
ハ 当該他の同一の団体の理事以外の役員(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるものにあっては、その代表者又は管理人)又は業務を執行する社員である者
ニ 次に掲げる団体においてその職員(国会議員及び地方公共団体の議会の議員を除く。)である者
① 国の機関
② 地方公共団体
③ 独立行政法人通則法第2条第1項に規定する独立行政法人
④ 国立大学法人法第2条第1項に規定する国立大学法人又は同条第3項に規定する大学共同利用機関法人
⑤ 地方独立行政法人法第2条第1項に規定する地方独立行政法人
⑥ 特殊法人(特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法第4条第15号の規定の適用を受けるものをいう。)又は認可法人(特別の法律により設立され、かつ、その設立に関し行政官庁の認可を要する法人をいう。)
(任 期)
第12条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第10条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第13条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構 成)
第14条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権 限)
第15条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1) 理事及び監事の選任及び解任
(2) 理事及び監事の報酬等の額
(3) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4) 定款の変更
(5) 残余財産の処分
(6) 基本財産の処分又は除外の承認
(7) その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開 催)
第16条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に開催するほか、必要がある場合には、臨時評議員会を開催することができる。
(招 集)
第17条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。ただし、会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が評議員会を招集する。
2 評議員は、会長に対し評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 評議員会の招集は、評議員会開催の日の5日前までに評議員に対して、会議の日時、場所及び目的である事項を記載した書面又は電磁的方法をもって招集の通知を発するものとする。
4 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第18条 評議員会の議長は、出席した評議員の互選により選出する。
(決 議)
第19条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1) 監事の解任
(2) 定款の変更
(3) 基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第23条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(決議の省略)
第20条 理事が評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案につき決議に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第21条 理事が評議員会の全員に対し評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことにつき評議員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第22条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した評議員の内より議長の指名した2名は、前項の議事録に記名押印又は電子署名をする。
第6章 役員
(役員の設置)
第23条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 8名以上10名以内
(2) 監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち1名を専務理事とする。
4 前項の会長を一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、専務理事を同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第24条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 会長及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、代表理事としてこの法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事会が別に定めるところにより、業務執行理事として この法人の業務を分担執行する。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、会長の業務執行に係る職務を代行する。
4 会長及び専務理事は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第26条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなくてはならない。
(役員の任期)
第27条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
3 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第28条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
(報酬等)
第29条 役員は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、評議員会の決議により別途定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬等として支給する事ができる。
第7章 理事会
(構 成)
第30条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権 限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び専務理事の選定及び解職
(招 集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、専務理事が理事会を招集する。
3 会長は理事又は法令の定めるところにより監事から、理事会の目的である事項を示して請求があったときは、その請求のあった日から5日以内に、その請求のあった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知を発しなければならない。
4 理事会の招集は、理事会の目的たる事項、日時及び場所を示した書面又は電磁的方法をもって、開催日の5日前までに理事にあらかじめ通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(決 議)
第34条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第35条 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について議決に加わることのできる理事全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第36条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第25条第4項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第37条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、主たる事務所及び従たる事務所に備え置く。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は電子署名をする。
第8章 会員及び加盟団体
(会 員)
第38条 この法人の事業趣旨に賛同し、これを支援し参画する団体または個人を会員とする。
2 会員は毎事業年度、所定の会費を納めるものとする。
3 会費は、その2分の1を超える額を、公益目的事業のために支出するものとする。
4 その他、会員に関する必要な事項は、理事会の決議により別途定める会員及び加盟団体規程によるものとする。
第9章 地区連絡会
第39条 第4条の事業を円滑にするため加盟校相互及び各地区間の連絡調整を図ること並びに地区の意見を反映した学連の公益事業の推進に寄与することを目的として地区連絡会を設ける。
2 地区連絡会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める『公益法人日本学生航空連盟地区連絡会規程』による。
第10章 事務局
(設置等)
第40条 この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、所要の職員を置く。
3 事務局長及び職員は、会長が任免する。但し、事務局長等重要な職員は理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別途定める『事務局規程』による。
第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第41条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第11条についても適用する。
(解 散)
第42条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
(公益認定の取消し等に伴う贈与)
第43条 この法人が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く)には、評議員会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定の取消しの日又は当該合併の日から1カ月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第44条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5 条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第12章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由によって前項の電子公告をすることができない場合は、東京都において発行する「朝日新聞」に掲載する方法による。
附 則 1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及 び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する 法律第106 条第1 項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の会長は佐藤 淳造とする。
4 この法人の最初の専務理事は吉田 正克とする。
附 則 1 改正後の定款は平成29年6月11日から施行する。
以上は、当法人の定款に相違ありません。
平成29年6月11日 公益財団法人日本学生航空連盟
会 長 後藤 昇弘